生成AIで作ったものは使っていい?著作権・商標・パブリシティ権の注意点

生成AIで作ったものは使っていい?著作権・商標・パブリシティ権の注意点

画像生成AIでつくったイラストや、ロゴ。そのまま使って、問題はないのでしょうか。

総務省の教材をもとに、生成AIで作ったものを使うときの注意点をまとめます。

侵害する可能性のある3つの権利

  • 著作権: 既存の著作物に似た生成物を、アップロードして公表したり、複製物を販売したりする。
  • 商標権・意匠権: 登録されたロゴやデザインと、同じか似ている生成物を、商用利用する。
  • パブリシティ権: 著名人の氏名や肖像などを、生成して商用利用する。

どうなる可能性がある?

差止請求や損害賠償請求などの民事訴訟や、刑事罰の対象となることも、あると教材は説明しています。なお、生成AIへの入力の段階では、著作物のデータは、原則として、著作権者の許諾なく利用できる、との注記もあります。

こんな指示は避けよう

  • 「○○に似ているロゴを考えて」
  • 「○○のキャラクターを描いて」
  • 「○○さんそっくりの写真を生成して」

似ているものができたときの3つの対応

  • 利用をやめる。
  • 既存データの権利者から、許諾を得てから利用する。
  • 既存データと似ないよう、大幅に手を加えて利用する。

海外の事例

海外では、アーティストが、自分たちの作品が画像生成AIの学習に使われ、著作権を侵害されたとして、開発元を訴えた事例が紹介されています。

もっと知りたい人は、文化庁の「AIと著作権」(教材の関連資料に掲載)が、参考になります。

※総務省の教材は、2023年時点のChatGPT(GPT-4)を例にしています。画面の見た目や機能は、今と異なる場合があります。基本的な考え方は、今も参考になります。 法律上の判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。

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出典