★ 2026-10-19 スマホ・通信

スマホの契約前に確認したい7つのこと。あとで困らないチェックリスト

携帯電話・ネットの契約前に確認したい7つのこと(総務省)

携帯電話やインターネットの契約は、料金プランも、オプションも、いろいろあって、むずかしいですよね。あとから「こんなはずじゃなかった」とならないために、契約の前に、確認したいことをまとめました。

この記事は、総務省の「電気通信サービスQ&A」(2026年度)をもとにしています。

まずは、「確認する」ことから

電気通信事業者や販売代理店には、契約の前に、利用者が最低限知っておくべき条件を、説明することが義務づけられています。一方で、利用する私たちも、次の点を、自分から確認するように心がけましょう、と呼びかけられています。

サービスの内容、契約先の事業者名、料金などの支払いが必要になる費用、解約の制限や違約金の有無です。

契約前に確認したいこと。サービス内容、事業者名、料金、解約条件

契約前に確認したい7つのこと

  1. 書面を、保存する。サービスの内容、契約先、料金などを、契約の前によく確認して、契約のときにもらった書面を、しっかり保存しましょう。
  2. 販売代理店の名前と連絡先も、確認する。勧誘や説明をする相手が、販売代理店であることは、少なくありません。トラブルのときは、事業者だけでなく、代理店にも問い合わせが必要になることがあります。販売代理店は、総務省への届出が義務づけられていて、届出をしているかは、総務省のサイトで確認できます(ただし、業務の適格性まで、審査されているわけではありません)。
  3. 支払いを、毎月チェックする。クレジットカード払いや口座引き落としの場合は、毎月の支払い状況を確認しましょう。
  4. 割引と、違約金を確認する。一定期間の契約が前提で、料金が割引になるプランは、途中で解約すると、違約金がかかることがあります。期間が終わっても、更新しない意思を伝えないと、自動で更新されることもあります。見た目の安さだけで決めず、自分の使い方に合うプランを選びましょう。
  5. 不要なオプションは、はっきり断る。身に覚えのないオプションに入っていた、お試し無料のオプションを解約し忘れて、払い続けていた、というトラブルがあります。割引の条件も、確認しましょう。
  6. つながるかを、確認する。携帯電話やWi-Fiは、使える地域か、通信環境で品質が落ちることがないかを、よく確認しましょう。
  7. 説明を、あとで確認できるようにする。契約のときに受けた説明は、あとで確認できるようにしておくことも、大切です。
トラブルになりやすい点。オプション、割引条件、工事、解約手続き

携帯電話のときの、注意

  • 契約するときは、本人確認が必要です。携帯電話不正利用防止法で、義務づけられていて、顔写真つきの公的な身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示を求められます。
  • 海外で使うと、日本の料金体系とはちがって、各種の割引が適用されず、高額のデータ通信料が請求されるおそれがあります。
  • 盗難や紛失のときは、すぐに、契約している携帯電話会社に連絡しましょう。第三者に使われて、高額請求される被害があります。
  • 「気軽なアルバイト」のつもりで、携帯電話を契約して、他人に渡しても、料金や端末代金は、契約者に請求されます。このようなアルバイトには、応募しないようにしましょう。

インターネット回線のときの、注意

  • 工事費やモデムのレンタル料があるか、工事が終わる時期、サービスが始まるまでの期間を、よく確認しましょう。光回線では、契約から数か月たっても、工事が終わらないトラブルが起きています。
  • 契約のときは、プロバイダが回線事業者の契約を取りついでくれても、解約のときは、プロバイダと回線事業者の、両方に手続きが必要なことがあります。
  • 電話で勧誘されて、そのまま契約に進むことがあります。内容を十分に理解して、納得してから契約しましょう。すでに別のサービスを使っているときは、その解約も忘れずに。解約に違約金がかかることもあるので、いまのサービスの解約条件も確認しましょう。
契約書面で分かること。料金、解約方法、初期契約解除

契約したあとは、書面をチェック

電気通信事業者には、契約が成立したとき、遅れずに、契約の内容を書いた「契約書面」を交付することが、義務づけられています。契約書面には、料金、解約の方法、初期契約解除制度の詳細などが書かれています。契約の内容が分からなくなったときや、解約したいときは、まず、自分の契約書面を見ましょう。電子で交付されることもありますが、紙が欲しいときは、事業者に伝えましょう。

契約後の解約の制度は、契約して8日以内なら解約できる?初期契約解除制度と確認措置で、紹介しています。

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出典