突然の訪問で、契約してしまった。あとで、冷静になったら、不安になった。
消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとに、訪問販売の、クーリング・オフの基本を、まとめます。
クーリング・オフとは
訪問販売で、契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、事業者に対して、書面または電磁的記録(メールなど)で、申込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
8日を過ぎても、できる場合
事業者が、クーリング・オフに関する事項について、事実と違うことを告げたり、威迫したりして、消費者が誤認・困惑して、クーリング・オフしなかった場合は、期間が過ぎていても、クーリング・オフができます。
クーリング・オフのしかた
- 書面の場合は、後々のトラブルを避けるため、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが、すすめられている。
- 電子メールの場合は、送信したメールを、保存しておく。
- ウェブサイトの専用フォームの場合は、画面のスクリーンショットを、残しておく。
クーリング・オフをすると
- すでに商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で、商品を引き取ってもらえる。
- 商品が使われていても、役務(サービス)が提供されていても、対価を支払う必要はない。
- 損害賠償や違約金を、支払う必要はない。
- すでに頭金などを支払っている場合は、速やかに返してもらえる。
- 土地や建物などの工作物の現状が変更されている場合は、無償で、元に戻してもらえる。
クーリング・オフが適用されない例
- 使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品など)を、使ってしまった場合。
- 現金取引で、代金の総額が3,000円未満の場合。
事業者に義務づけられていること
事業者は、契約の申込みを受けたときや、契約を締結したときに、次のような事項を書いた書面を、消費者に渡さなければなりません。商品の種類、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号など。クーリング・オフの事項は、赤枠の中に、赤字で書く必要があります。
禁止されている行為
- 勧誘のときや、解除を妨げるために、事実と違うことを告げる。
- 勧誘のときに、故意に、事実を告げない。
- 相手を威迫して、困惑させる。
買いすぎたときは(過量販売)
通常必要とされる量を著しく超える商品を購入する契約を結んだ場合は、契約締結後1年間は、申込みの撤回や契約の解除ができます(消費者に、その契約を結ぶ特別の事情があったときは、例外)。
※具体的なケースは、最寄りの消費生活センターなどに、ご相談ください(消費者ホットライン「188」)。この記事は、法的な助言ではありません。
関連記事
出典
- 訪問販売|特定商取引法ガイド|消費者庁(2026年10月12日に確認)
