「東京では、新築の家に太陽光パネルをつけることが、義務になるらしい」。そんな話を聞いて、「家を建てる人は、必ずパネルをつけないといけないの?」と思った人もいるかもしれません。
2025年4月から、東京都で、新築の建物を対象にした新しい制度が始まりました。誰に、どんな義務があるのか。家を建てたり、買ったりする人には、どう関係するのかを、整理します。
どんな制度?ねらいは「建物のCO2を減らす」こと
東京都内のCO2排出量の約7割は、建物でのエネルギー使用に関わっています。建物は、建てると長く使われるので、2050年には、建物全体の約半分(住宅は約7割)が、これから建てられる建物に置き換わると見込まれています。
そこで、「東京都建築物環境報告書制度」が、2025年4月から始まりました。延べ床面積2,000㎡未満の、中小規模の新築の建物が対象です。
義務があるのは、「大手のハウスメーカー」
ここが、いちばん大切なポイントです。義務があるのは、家を建てる人ではなく、ハウスメーカーなどの事業者です。
- 対象は、都内での年間の供給延べ床面積が、合計2万㎡以上の事業者です。都内の大手住宅メーカー、約50社が見込まれています。
- 対象になるのは、新築だけです。すでにある建物は、対象外です。
- 年間5,000㎡以上の事業者は、事前に申請して、都の承認を受けると、任意で参加できます。
義務の内容は、次の3つです。
- 断熱・省エネ性能を確保すること
- 太陽光発電設備などの、再生可能エネルギーの設備を設置すること
- EV(電気自動車)の充電設備を整備すること
「全部の家にパネル」ではありません
制度は、事業者が供給する建物全体で、設置の基準を達成することを求める仕組みです。日当たりなどの立地条件や、屋根の大きさなどを見て、どの建物にパネルを設置するかは、事業者が判断します。
設置の対象から外せる住宅
屋根の面積が、一定の大きさに満たない住宅などは、太陽光パネルの設置の対象から外せます。次の2つの条件を、両方みたすときです。
- 水平な屋根(陸屋根)か、南を含む東から西向きまでの屋根のうち、最も大きいものの水平投影面積が、20㎡未満
- 向きや傾きのちがう、このような屋根が2つ以上あるときは、2番目に大きいものが、10㎡未満
設置の対象になる屋根は、2階建ての2階の屋根などで、60度未満の屋根です。バルコニーや、1階の屋根(2階建ての場合)などは、対象外です。外せる場合でも、断熱・省エネ性能の確保と、EV充電設備の整備は必要です。
この決まりは、「パネルをつけてよいか、つけられないか」を一律に決めるものではありません。実際につけられるかは、敷地や隣の家の状況などを見て、建物ごとに検討します。
家を建てる人・買う人は、どうなるの?
家を建てる人や買う人に、パネルの設置の義務はありません。制度の中では、次のように考えられています。
- 注文住宅の施主(建築主)や、賃貸住宅のオーナー: 事業者から、断熱・省エネ、再エネなどの環境性能について、契約をする前に説明を受けます。その説明や、都の配慮指針をふまえて、住宅の注文を判断します。
- 建売分譲住宅の購入者や、賃貸住宅の借りる人: 事業者の説明を聞いて、環境性能への理解を深め、購入などを判断します。
事業者は、都が決めた参考の書面を渡して、基準にどこまで適合しているかを説明します。家を考えるときは、この説明を、プランを選ぶ材料にしましょう。わからないことは、遠慮せず質問することが大切です。
問い合わせ先
- 建築物環境報告書制度の総合相談窓口(専用): 03-5990-5326
- クール・ネット東京 総合相談窓口(家庭向け): 03-5990-5236
- 太陽光発電設備の専門相談窓口: 03-6258-5315
受付時間は、いずれも平日の午前9時から午後5時までです。
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出典
- 東京都環境局「太陽光パネル設置に関するQ&A【新築・中小規模制度】」(令和8年4月1日)(2026年10月25日に確認)
- 東京都環境局「中小規模新築建物における対策」(2026年10月25日に確認)
