★ 2026-10-31 情報漏洩

個人情報を漏えいさせたら。事業者の報告義務と、報告が必要な4つの場合

個人情報を漏えいさせたら。事業者の報告義務と、報告が必要な4つの場合

お客さまの個人データを、漏えいさせてしまった(おそれも含む)。そのとき、会社やお店は、何をしなければならないのでしょうか。

個人情報保護委員会が示している、漏えい等の報告について、事業者向けに整理します。個別のケースは、同委員会や、報告先の省庁に確認してください。

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発覚したら、まず「速やかに」報告

漏えい等が発覚したら、まずは速やかに報告します。不正の目的で行われたおそれがある場合は、発覚した日から60日以内に報告します。

漏えいが分かったら漏えいが分かったら速やかに報告発覚したらまず 60日以内不正の目的のおそれがあるとき 報告先委員会か、委任先の省庁個人情報保護委員会 | 一情多楽

報告が義務になる4つの場合

場合例
1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(おそれを含む)病院の患者の診療情報や調剤情報を含むUSBメモリーを紛失した。従業員の健康診断の結果を含む個人データが漏えいした。
2. 不正に利用されて、財産的な被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした。送金や決済機能のあるサービスの、ログインIDとパスワードの組み合わせが漏えいした。
3. 不正の目的で行われたおそれがある行為による個人データの漏えい等不正アクセスでデータが窃取された。ランサムウェアで個人データが暗号化されて復元できない。媒体が盗まれた。従業者が顧客の個人データを持ち出して第三者に提供した。ウェブサイトが改ざんされ、入力された個人情報が第三者に送信された。
4. 個人データの本人の数が1,000人を超える漏えい等設定ミスで、インターネット上で個人データが閲覧できる状態になり、1,000人を超えた。会員1,000人超へのメール配信で、BCCに入れるべきアドレスをCCに入れて一括送信した。

クレジットカード番号の下4桁と有効期限の組み合わせだけの漏えいなら、直ちに報告の対象にはならない、とされています。「不正の目的」の主体には、従業者だけでなく、盗みなどをした第三者も含まれます。

要配慮個人情報とは

要配慮個人情報の例要配慮個人情報の例 病歴・診療情報調剤情報も 検査の結果健康診断など 犯罪の経歴被害を受けた事実も個人情報保護委員会 | 一情多楽

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などです。そのほか、身体障害・知的障害・精神障害などがあること、健康診断などの検査の結果、保健指導、診療・調剤情報なども、含まれます。

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報告先と、報告のしかた

  • 原則として、個人情報保護委員会に、入力フォームから報告します。
  • 事業を所管する大臣に、権限が委任されている分野では、権限委任先の省庁に報告します。報告の内容は、その省庁を通じて、委員会にも報告されます。委任先は毎年更新されるので、報告の前に、最新の報告先を確かめます。
  • 漏えいした情報に、マイナンバーが含まれている場合や、含まれているか分からない場合は、専用のフォームから報告します。
  • 報告者の氏名の欄には、担当者の名前ではなく、事業者の名称などを入力します。
  • ランサムウェア事案とその他のサイバー攻撃等事案では、関係省庁の申合せにもとづく、共通様式で報告することもできます。

個人の方が、事業者が個人情報保護法の義務に反していると通報するときは、報告のフォームではなく、個人情報保護法相談ダイヤルで受け付けています。

発生前の備え

発生前の備え発生前の備え 自己点検チェックリスト ヒヤリハット事例集を読む 委託先管理の着眼点個人情報保護委員会 | 一情多楽
  • 個人情報保護委員会の「お役立ちツール(中小企業向け)」に、自己点検チェックリストや、個人データの取り扱い要領などがあります。
  • 同委員会の「個人情報保護法 ヒヤリハット事例集」や、「委託先管理に関する着眼点」も、参考になります。
  • IPAの点検リストは、情報漏えいを防ぐ事業者の点検リスト。IPAが示した3つの点検と対策の記事で紹介しています。

まとめ

漏えいが分かったら、速やかに報告します。要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的、1,000人超の4つのどれかに当たれば、報告が義務です。報告先は、個人情報保護委員会、または、権限委任先の省庁です。迷ったら、同委員会や所管の省庁に確認しましょう。

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出典

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