「無料と聞いたのに、高額な請求が来た」「断っても勧誘が続く」。そんなとき、「自分のせいだから仕方ない」とあきらめていませんか?
消費者トラブルで困ったときは、全国どこからでも3けたの番号でつながる「消費者ホットライン188(いやや!)」に相談できます。つながり方と、相談できること、助けてもらえる内容をまとめました。
消費者ホットライン188って、なに?
188は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれる、全国共通の電話番号です。消費生活相談の「最初の一歩」を手伝ってくれます。
- かけ方: アナウンスに従って、自宅の郵便番号を入力すると、地域の消費生活センター等につながります。在住・在勤・在学の地域のセンターが、相談できる窓口になります。
- 受付時間: 平日は9時から17時まで、土曜・日曜・祝日は10時から16時まで、などです。窓口によって受付時間はちがい、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いて、原則、毎日利用できます。
- 費用: 相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
- 注意: IP電話など、一部の電話からはつながりません。つながらないときは、国民生活センターの「平日バックアップ相談」を使いましょう。
平日は、お近くの消費生活センターや市区町村の窓口につながります。市区町村の窓口が開いていないときは、都道府県のセンターにつながるか、市区町村の窓口の電話番号と受付時間を自動音声で知らせてくれます。土曜・日曜・祝日は、都道府県のセンターか、国民生活センターにつながります。
消費生活センターは全国に約800か所あり、すべての市区町村に消費生活相談窓口があります。188を通さずに、それぞれの窓口へ直接相談することもできます。電話のほか、相談日や時間を事前に確認すれば、窓口へ出向いて相談することもできます。電子メールでの相談は、原則、受け付けていません(一部のセンターを除きます)。
消費者ホットライン188で相談できることは?
消費者トラブルにあったときはもちろん、トラブルになる前の「契約する前に分からないこと、不安なこと」も、気軽に相談できます。相談は無料で、相談した人の秘密は守られます。
- 悪質商法や、訪問販売・通信販売などの契約トラブル(例: 断っても強引な勧誘が続く、無料と聞いたのに高額な請求をされた、アダルトサイトに登録されて請求画面が出た)
- 産地の偽装や虚偽の広告など、不適切な表示をめぐるトラブル(例: 広告を見て施術を受けたら腫れてしまった)
- 安全でない製品やエステティックサービスによる身体への被害(例: 自転車の幼児座席が壊れて子どもがけがをした、まつ毛エクステの施術のあとに目が痛い)
相談すると、どんな助けてもらえるの?
消費生活センター等では、消費生活相談員などの資格を持った人や、それに準じた専門知識・経験を持つ人が相談を受けます。188にかけると、相談員が内容を聴き取って、解決のための助言をしてくれます。
場合によっては、センター等でさらにくわしく話を聴いて、トラブルの相手の事業者との交渉をお手伝い(あっせん)することもあります。弁護士や福祉関連など、専門の相談機関のほうが合っているときは、ふさわしい窓口を紹介してくれます。
トラブルにあっても、「自分のせいだから仕方がない」「相談できるところがない」とあきらめる人は少なくないようです。でも、相談したことでトラブルが解決して、被害を回復できたケースも多くあります。
こんな相談事例があります
「もうかる」という広告を見て契約したが、解約できない
SNSの「1か月で最低200万円もうかる!」という広告を見て登録し、合計60万円をカード決済してしまった、という相談です。仮想通貨で運用してもうける「情報商材」でした。センターでは、契約のいきさつを書面にして、販売会社、クレジットカード会社、決済代行会社に出すよう助言しました。また、相談員が事業者と交渉し、支払った代金はあとでチャージバック(返金)されることになりました。
「お試し」のつもりが、2回目以降も契約されていた
SNSの広告で980円のお試しサプリを申し込んだら、2回目、3回目が届き、2回目以降は高額だった、という相談です。定期購入では、申込みの最終画面で、支払総額など契約の主な内容をすべて確認できることが求められます。この事例では確認できなかったため、相談員が事業者に指摘し、2回目以降の分は解約できることになりました。
覚えのない請求と、「差し押さえる」という通知
中央官庁の名前で「消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが届き、連絡しなければ給与や不動産を差し押さえると書かれていた、という相談です。典型的な架空請求の手口です。「財産を差し押さえる」「裁判に訴える」と書かれていても、書かれた電話番号には一切連絡せず、相手と接触しないよう助言されました。
車のシートが、窓の吸盤で焦げた
車内用のカーテンを留めていた透明な吸盤がレンズの役目をして、シートが焦げた、という相談です。太陽光が1点に集まって可燃物が発火する「収れん火災」が原因として考えられます。パッケージに注意表示はあったものの気づきにくかったため、誰にでもすぐ分かる表示にしてほしいと販売店に伝えたところ、新しい表示にするとの回答がありました。
制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。
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出典
- 政府広報オンライン「どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!」(2025年7月23日掲載)(2026年10月25日に確認)
