災害のとき、「自分ひとりでは、逃げられないかもしれない」と感じている人は、少なくありません。高齢のご家族、障害のある方、足の不自由な方、小さな子どもがいる家庭……。そんな人たちの避難を、前もって決めておく計画が「個別避難計画」です。
どんな計画で、誰が、どうやってつくるのか。ご自身やご家族、ご近所の方に関わることとして、読んでみてください。
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個別避難計画って、なに?
個別避難計画は、災害のときに、自分で避難することが難しい高齢者や障害のある人などの「避難行動要支援者」ごとに、避難を助ける方法を決めておく計画です。誰が支援するのか、どこへ避難するのか、といったことを、一人ひとりに合わせて決めます。
どうして必要になったの?
東日本大震災で、障害のある人、高齢者、外国人、妊産婦などへの、情報の提供や避難、避難生活の対応が、十分ではない場面がありました。そのため、2013年(平成25年)の災害対策基本法の改正で、「避難行動要支援者名簿」を作ることが、市町村の義務になりました。
さらに、2019年の台風19号などでも、多くの高齢者や障害のある人が被害にあいました。避難の支援を、実際に役立つものにするため、2021年(令和3年)の法改正で、個別避難計画をつくることが、市町村の努力義務になりました。
つくるのは、市町村。みんなで協力して
- 市町村が主体です。地域の防災の担い手だけでなく、本人の心身の状況や暮らしぶりをよく知っている、福祉の専門職(ケアマネジャーや相談支援専門員など)、医療・看護・介護・福祉の団体、企業など、さまざまな人と協力して取り組みます。
- 優先度が高い人から、つくります。市町村が優先度が高いと判断した人について、おおむね5年程度で取り組むことが、国から示されています。
- 関係する人が集まる会議を開くのが望ましいとされています。これを「地域調整会議」といい、避難の支援に必要な情報を共有して、調整します。
- 本人や家族、地域の自主防災組織が記入する計画も、あります。市町村が支援してつくる計画と並行して、進められます。
つくり方の流れ(例)
- 名簿などで、基礎情報を確認する。避難行動要支援者名簿などをもとに、必要な情報を確かめます。
- 本人に、制度を説明して、同意を確認する。計画をつくること、書く内容、平常時に、計画の情報を外部の人に提供してよいかを、本人に確認します。
- 本人の意向を聞く。「どこへ避難したいか」「誰に支援してほしいか」などを聞きます。
- 関係者に、協力をお願いする。支援してくれる人の候補に声をかけ、避難先の候補の施設に、受け入れが可能かを確認します。
- みんなで話し合って、計画をつくる。福祉や医療の関係者が、本人と避難について話し合います。心身の状況によっては、本人の自宅で、情報の共有や調整をすることもあります。
- つくったら終わりにせず、続ける。支援する人に計画を提供して、内容を更新し、本人の状況に合わせた訓練を、続けます。
計画は、平常時にも、災害のときにも、避難の支援に関わる人に提供できる仕組みです。ただし、平常時の提供は、本人の同意が基本です。なお、災害が起きたとき、起きそうなときは、同意の有無にかかわらず、名簿の情報が、避難を支援する人に提供されます。
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知っておきたい、3つのポイント
- 計画は、「よりよい避難」のためのものです。計画にもとづく避難の支援の結果について、市町村や関係者に、法的な責任や義務を負わせるものではありません。
- 「つくって終わり」ではありません。家族の状況や、住まいが変わったら、見直しましょう。
- マイ・タイムラインや、地区の防災計画と、組み合わせると効果的です。地区でのマイ・タイムラインや、地区防災計画の取り組みは、個別避難計画と、相乗効果が期待されています。
まずは、どこに聞けばいい?
お住まいの市町村の、防災や福祉の担当窓口に、「避難行動要支援者名簿」と「個別避難計画」について、問い合わせましょう。担当のケアマネジャーや、相談支援専門員がいる人は、その人にも、相談してみてください。
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出典
- 内閣府(防災担当)「避難行動要支援者の避難行動支援に関すること(避難行動要支援者名簿・個別避難計画)」(2026年10月25日に確認)
- 内閣府(防災担当)「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(令和3年5月改定)(2026年10月25日に確認)
- 内閣府「令和5年版 防災白書 個別避難計画の作成」(2026年10月25日に確認)
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