SNSに写真をのせたり、プロフィールを登録したりするとき、「これ、公開して大丈夫かな?」と、ふと不安になったことはありませんか?
総務省の「国民のためのサイバーセキュリティサイト」には、「PII(個人識別用情報)を不用意に公開しないようにしよう」というページがあります。どんな情報が対象で、何に気をつけたらいいのか、やさしく整理しました。
PII(個人識別用情報)って、なに?
PII(Personally Identifiable Information)とは、氏名、性別、生年月日のほか、住所、メールアドレス、電話番号などの連絡先情報や、顔写真、身分証番号など、個人を識別するために使われる、または使われうる情報のことです。

知られてしまうと、どうなる?
これらの情報が第三者に知られると、迷惑メールを送りつけられたり、迷惑電話がかかってきたりするかもしれません。なりすましや不正ログインに使われたり、誹謗中傷や脅迫、強盗、誘拐などの犯罪に利用されたりする可能性も、ないとはいえません。

でも、「絶対に隠さなきゃ」ではない
とはいえ、氏名や生年月日を表明してインターネットで情報発信するのは個人の自由で、必ず伏せるべきものというわけではありません。連絡先や顔写真を公開するのも、個人の自由でしょう、ということです。
大事なのは、「公開するかどうかを、自分で分かったうえで決める」ことですね。
気をつけたいこと
- 他人の情報を、断りなく出さない: 他人の公表されていないPIIを、本人に断らず公開すると、その人に迷惑をかけるかもしれません。
- SNSの設定を確認する: X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなど、さまざまなSNSが広まっています。実名でのプロフィール登録が必要なサービスもあります。どんな情報を登録して、何がどの範囲まで公開されるのかをよく確認して、適切な設定で使いましょう。
- 未成年のPIIには、特に注意: 自分の情報が将来どう使われるのかを自分で判断するのが難しい年齢のうちは、保護者が判断してあげることが大切です。
- Cookieにも気をつける: 氏名を明かさなくても、Webサイトのアクセス履歴が「Cookie」で自動的に集められることがあります。集められた履歴をもとに、その人に合わせた広告が表示されることもあります。集められるのを望まない場合は、拒否(オプトアウト)できるのが一般的です。
- 身分証番号を、不用意に出さない: マイナンバーや基礎年金番号などを不用意に提示すると、履歴を集めるために流用される危険があります。これらの番号は、目的外の利用が法律で禁止されているので、目的外に使われる危険は少ないものの、不用意に出さないようにしましょう。

ちなみに「PII」と「個人情報」は、同じ?
ここでいうPII(個人識別用情報)は、個人情報保護法の「個人情報」や「個人データ」のことではありません。個人情報や個人データについては、法律に従った取り扱いが求められます。
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出典
- 総務省 国民のためのサイバーセキュリティサイト「PII(個人識別用情報)を不用意に公開しないようにしよう」 (2026年10月14日に確認)
