AIで作った画像が著作権侵害になる条件とは?「類似性」と「依拠性」を解説

AIで作った画像が著作権侵害になる条件とは?「類似性」と「依拠性」を解説

AIで作った画像や文章を、SNSに投稿したり、販売したりしたい。そんなとき、他人の著作権を侵害しないか、心配になりますよね。

生成・利用の段階での、侵害の考え方を、まとめました。

基本は、ふつうの著作権侵害と同じです

AIで生成した画像などを、SNSにアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で、侵害になるかどうかが判断されます。

侵害になる3つの条件

  • 既存の著作物との類似性(創作的表現が共通していること)がある。
  • 既存の著作物との依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)がある。
  • 権利制限規定の対象外である。
侵害になる3つの条件。類似性、依拠性、権利制限規定の対象外

侵害にならない場合

  • AI生成物に、既存の著作物との「類似性」または「依拠性」が認められない場合は、著作権者の許諾なく利用できます。
  • 個人的に画像を生成して、鑑賞する行為(私的使用のための複製)などは、許諾は不要です。

依拠性は、どう考えられる?

  • 学習データに、その著作物が含まれていたか不明な場合でも、権利者が、「AI利用者がその著作物にアクセスできたこと」や、「生成物との高度な類似性」を示せば、依拠性があると推認され得ます。
  • AIの開発・学習の段階で、その著作物が学習されていた場合は、AI利用者が、その著作物を認識していなくても、通常、依拠性があったと推認されます。

知っておきたい注意

  • 「AIによる生成」が適法でも、「生成物の利用」(SNSへのアップロードなど)まで、直ちに適法になるわけではありません。場面ごとに判断が必要です。
  • 権利者は、侵害をした人に、差止請求や、生成物の廃棄請求ができます。
  • 場合によっては、AI利用者だけでなく、AI開発やサービス提供の事業者が、責任を負う可能性もあります。
知っておきたい3つの注意。生成と利用は別、差止請求や廃棄請求、事業者の責任

※文化庁の「考え方」は、現行の著作権法の解釈について、公表時点での審議会としての考え方を示したものです。法的な拘束力はありません。個別の判断は、最終的には裁判所が行います。

関連記事

出典