「実家の名義が、まだ亡くなった親のままになっている」。そんなことはありませんか?
2024年4月1日から、不動産を相続したら、名義を変える「相続登記」が義務になりました。いつまでに、何をすればいいのか、すぐにできないときはどうするのかを、順番に見ていきましょう。
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相続登記は「知った日から3年以内」が義務です
不動産(土地や建物)を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。「亡くなったこと」と「自分がその不動産を取得したこと」の両方を知った日が、数え始めの日です。
遺産分割の話し合いがまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容にそった登記も必要です。
2024年4月より前に相続して、まだ登記をしていない不動産も、義務の対象です。その場合の期限は、2027年(令和9年)3月31日です。
義務があるのは、不動産を取得した人です
- 相続や遺言で、不動産を取得したことを知った人に、義務があります。
- 不動産を取得していない相続人には、義務はありません。
- 遺産分割がまだのときは、全員が法定相続分で共有している状態なので、相続したくない人にも義務があります。話し合いで別の人が所有者になれば、その人の義務はなくなります。
- どの不動産を取得したのか、具体的に知るまでは、義務は始まりません。
登記しないと、どうなる?「過料」の流れ
正当な理由がないのに登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。いきなり科されるわけではなく、次の順番で進みます。
- 登記官が、登記をするよう求める催告書を送ります。
- 期限内に登記がされないときは、登記官が裁判所に知らせます。ただし、事情を聞いて「正当な理由がある」と認めたときは、知らせません。
- 裁判所が、10万円以下の範囲で過料の金額を決めます。
「正当な理由」と認められる例
- 相続人がとても多く、戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかる
- 遺言が有効かどうかや、遺産の範囲で争いがあり、不動産が誰のものか決まらない
- 申請する本人が、重い病気などの状態にある
- DV被害などで、命や心身に危険があり、避難している
- お金に困っていて、登記の費用を出せない
これ以外でも、個別の事情から認められる場合があります。「間に合いそうにない」と思ったら、早めに相談しましょう。
すぐ登記できないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いが長引きそうなときは、「相続人申告登記」という簡単な方法があります。3年以内に、「登記簿上の所有者が亡くなって相続が始まったこと」と「自分がその相続人であること」を、法務局(登記所)に申し出る制度です。戸籍の証明書などを添えて申し出ます。
- 1人の相続人だけで申し出ることができます。ほかの相続人の分を、まとめて申し出ることもできます。
- 申し出た相続人本人についてだけ、義務を果たしたことになります。全員が義務を果たすには、それぞれが申し出る必要があります。
- 遺産分割が成立したあとの登記の義務は、この方法では果たせません。
- 持ち分などが記録されるわけではないので、売ったり、担保にしたりするときは、改めて相続登記が必要です。
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知っておきたい、費用と便利な制度
- 登録免許税の免税: 2027年3月31日までの間、相続した人が登記をしないまま亡くなった場合の土地の相続登記と、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記は、登録免許税が免除されます。
- 所有不動産記録証明制度: 2026年2月2日から始まりました。亡くなった人が登記簿上の所有者になっている不動産を、一覧にして証明してもらえます。どの不動産を登記すればよいか、探しやすくなります。
困ったときの相談先
- 法務局の登記手続案内(予約制)
- 司法書士会の相続登記相談センター(フリーダイヤル0120-13-7832、平日10:00〜16:00)
- 建物の表題登記については、土地家屋調査士会
まずは、家族で「誰が、どの不動産を引き継ぐか」を話し合うのが第一歩です。まとまらないときは、相続人申告登記で期限に備えましょう。
制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。
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出典
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年10月25日に確認)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日版)(2026年10月25日に確認)
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