携帯電話やネットを契約したあとで、「やっぱり電波がよくない」「説明と、ちがった」と、思うことはありませんか。じつは、契約のあと、一定の期間なら、解約できる制度があります。
「初期契約解除」と「確認措置」、2つの制度
| 制度 | どんな制度? |
|---|---|
| 初期契約解除 | 一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面を受け取った日を初日として、8日間がたつまでは、事業者の合意がなくても、利用者の都合だけで、契約を解除できる制度 |
| 確認措置 | 総務大臣の認定を受けたサービスについて、電波の状況が不十分と分かったとき、または、説明義務などの法令の守り方が基準に合わなかったときに、解除できる制度 |
移動通信サービスで、サービスの提供開始日が、契約書面の受け取り日より遅いときは、提供開始日が初日になります。

クーリング・オフに似ているけれど…
初期契約解除は、クーリング・オフに似た制度です。ただ、電話勧誘や訪問販売だけでなく、制度が適用される契約なら、店舗でも、通信販売でも、どんな方法で売られた場合でも、書面を事業者に送るなどの方法で、契約を解除できます。はがきでも、解除できます。
解除しても、払うもの
初期契約解除で契約を解除したときも、次のものは、契約に基づいて、払う必要があります。
- 解除までに使ったサービスの利用料
- SIMカードの発行手数料
- 解除までに行われた工事の費用
- 事務手数料
- 初期契約解除にともなって、MNP転出をするときの手数料
これ以外の違約金などは、契約に書かれていても、払う必要がありません。また、工事費用と事務手数料、MNP手数料は、法令で決められた上限額までしか、払う必要がありません。
対象になるサービス(2026年3月末時点)
- 固定通信:光回線のインターネット、ケーブルテレビのインターネット、光回線・DSL回線向けのインターネット接続サービス(回線と別になっている場合)。
- 移動通信:MNO(大手)の携帯電話端末サービスと無線インターネット専用サービス、MVNO(格安スマホなど)の携帯電話端末サービスと、期間拘束のある無線インターネット専用サービス。ただし、プリペイド型は対象外です。

スマホ本体まで解約できる「確認措置」
初期契約解除では、電気通信サービスと一緒に販売されたスマホなどの端末の契約までは、解除されません。そこで、主要な移動通信サービスでは、端末まで契約を解除できる「確認措置」が、設けられています。確認措置の認定を受けているサービスは、初期契約解除制度の代わりに、確認措置が適用されます(2026年3月末時点)。
| 事業者 | サービス(例) |
|---|---|
| NTTドコモ | 5Gサービス(ahamoを含む)、Xiサービス、FOMAサービス |
| KDDI・沖縄セルラー電話 | au(LTE・5G)通信サービス、UQ mobile |
| ソフトバンク | ソフトバンク4G・5G、ワイモバイル、LINEMO |
| UQコミュニケーションズ | UQ通信サービス(無線インターネット専用) |
初期契約解除との、ちがい
- 初期契約解除は、理由にかかわらず解除できます。確認措置は、電波の状況が不十分と分かったときや、契約前の説明・書面交付が基準に達しなかったことが分かったときに限ります。
- 初期契約解除は、利用者が書面を送ります。確認措置は、契約書面に書かれた手順に沿って、まず事業者に申し出て、対応を求めます。
また、確認措置が認定されたサービスには、初期契約解除は適用されません。確認措置で端末を含めた解除ができないときに、通信サービスの部分だけ、初期契約解除を使うことは、できません。

自分の契約は、どっち?
自分の契約に、初期契約解除制度や確認措置が適用されるか、具体的な申し出の方法は、まず、契約書面で確認しましょう。適用される場合は、法律で、契約書面への記載が義務づけられています。確認措置の呼び名は、事業者によって、ちがいます。
契約の前に確認したいことは、携帯電話・ネットの契約前に確認したい7つのことで、紹介しています。
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出典
- 総務省「電気通信サービスQ&A」(2026年度)(2026年10月15日に確認)
- 確認措置|総務省 電気通信消費者情報コーナー(2026年10月15日に確認)
