SNSのチケット転売トラブルに注意。「定価で譲ります」で先に送金する前の確認

SNSのチケット転売トラブルに注意。「定価で譲ります」で先に送金する前の確認

推しのライブのチケットが取れなかった……そんなとき、SNSで「定価で譲ります」という投稿を見つけたら、つい飛びつきたくなりますよね。でも、先にお金を払ったあとで、相手のアカウントが消えてしまうトラブルがあります。

この記事では、SNSやチケットの転売仲介サイトでのトラブル事例と、チケットを買うとき・譲るときのポイントをまとめます。

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実際に寄せられた相談事例

SNSで譲ってもらうことになり、送金したら連絡が取れなくなった

アイドルグループのコンサートチケットを「定価で譲ります」というSNSの投稿を見つけて、ダイレクトメッセージでやり取りして、2名分のチケットを約2万円で譲ってもらうことになりました。相手から運転免許証の画像が届いたので信用して、決済サービスのアプリで送金しようとしたところ、警告メッセージが出ましたが、気にせずに送金。そのあと、相手と連絡が取れなくなりました。同じ手口で、ほかにも被害者がいるようでした(20歳代・女性)。

転売仲介サイトで高額なチケットを買ったが、受け取れなかった

チケットの転売仲介サイトで、野球観戦チケット4名分を約50万円で、クレジットカードで購入しました。チケットは、試合当日に会場のゲートで手渡しで受け取る約束でしたが、約束の時間になっても出品者が現れませんでした。約3時間探しても会えず、返金を求めると、サイトからは「出品者と話すように」と返信が来ました(50歳代・女性)。

チケット転売トラブルの事例チケット転売トラブルの事例 SNSで譲ると言われる「定価で譲ります」 先に送金約2万円 連絡が取れないだまされた国民生活センター | 一情多楽

チケットを買うときのポイント

  • 公式の販売サイトなど、正規の販売ルートから買う。主催者、主催者から正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティストの公式サイトなどです。定価で買えるだけでなく、公演が延期や中止になったときは、払い戻しなどの補償も受けられます
  • ネットで販売サイトを探すときは、検索結果のサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地、連絡先が書かれているかを確認する
  • 転売仲介サイトを使うときは、そのチケットの転売が禁止されていないかを確認する。公式サイトには、転売の禁止や、転売仲介サイトで買ったとわかったときは入場できないことなどのルールが載っています。買う前に、必ず確認しましょう
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チケットを譲りたいときも注意

「特定興行入場券」にあたるチケットを、利益を目的に定価を超える価格で転売(不正転売)すると、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることがあります。不正転売は、絶対にしないようにしましょう。

行けなくなったチケットを譲りたいときは、主催者などが用意している公式のリセールサービス(定価で再販できるサービス)を利用しましょう。

チケットを買うとき・譲るときのポイントチケットを買うとき・譲るときのポイント 正規の販売ルート公式・プレイガイド 不正転売は禁止利益目的は違法 公式リセール譲るときは公式で国民生活センター | 一情多楽

困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」で、地域の消費生活センターを案内してもらえます。

まとめ:「定価で譲ります」でも、先に送金しない

  • チケットは、正規の販売ルートで買う
  • 転売仲介サイトは、転売が禁止されていないか、公式サイトで確認する
  • 譲りたいときは、公式のリセールを使い、不正転売はしない

制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。

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出典

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