AIで作った画像や文章を、SNSに投稿したり、販売したりしたい。そんなとき、他人の著作権を侵害しないか、心配になりますよね。
生成・利用の段階での、侵害の考え方を、まとめました。
基本は、ふつうの著作権侵害と同じです
AIで生成した画像などを、SNSにアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で、侵害になるかどうかが判断されます。
侵害になる3つの条件
- 既存の著作物との類似性(創作的表現が共通していること)がある。
- 既存の著作物との依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)がある。
- 権利制限規定の対象外である。

侵害にならない場合
- AI生成物に、既存の著作物との「類似性」または「依拠性」が認められない場合は、著作権者の許諾なく利用できます。
- 個人的に画像を生成して、鑑賞する行為(私的使用のための複製)などは、許諾は不要です。
依拠性は、どう考えられる?
- 学習データに、その著作物が含まれていたか不明な場合でも、権利者が、「AI利用者がその著作物にアクセスできたこと」や、「生成物との高度な類似性」を示せば、依拠性があると推認され得ます。
- AIの開発・学習の段階で、その著作物が学習されていた場合は、AI利用者が、その著作物を認識していなくても、通常、依拠性があったと推認されます。
知っておきたい注意
- 「AIによる生成」が適法でも、「生成物の利用」(SNSへのアップロードなど)まで、直ちに適法になるわけではありません。場面ごとに判断が必要です。
- 権利者は、侵害をした人に、差止請求や、生成物の廃棄請求ができます。
- 場合によっては、AI利用者だけでなく、AI開発やサービス提供の事業者が、責任を負う可能性もあります。

※文化庁の「考え方」は、現行の著作権法の解釈について、公表時点での審議会としての考え方を示したものです。法的な拘束力はありません。個別の判断は、最終的には裁判所が行います。
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出典
- 「AIと著作権に関する考え方について」【概要】|文化庁(令和6年4月)(2026年10月12日に確認)
