「いい海産物があるんだけど、どう?」と電話がかかってきたことはありませんか?年末が近づくと、こうした電話勧誘や、頼んでいない商品の送り付けの相談が増えます。
この記事では、海産物の電話勧誘販売・送り付けのトラブルの特徴と、断り方、困ったときの相談先をまとめます。特に70歳代以上の人のトラブルが目立つので、離れて暮らすご家族にも、ぜひ伝えてあげてください。
広告
海産物の電話勧誘・送り付けトラブルは、なぜ年末に増える?
全国の消費生活センターには、海産物の電話勧誘販売や送り付けに関する相談が、いまも多く寄せられています。相談は年末に増える傾向があり、70歳代以上の人のトラブルが目立ちます。
相談件数(PIO-NET)は、2023年度が2,875件、2024年度が3,539件、2025年度が4,377件と増えてきました。2026年度は、9月30日までで1,075件です(2025年度の同じ時期は1,752件)。
実際に寄せられた相談事例
- 断ったのに、一方的に海産物が送りつけられた。受け取りを拒否すると、「損害賠償を請求する」と怒鳴り声で電話があった
- 電話勧誘で、1回限りのつもりで購入したところ、知らないうちに2回分の契約になっていた
- キャンセルしたはずなのに、一方的に代金引換(代引き)で商品が発送された
「2回分の契約になっている」などと、うその説明をして契約を迫るケースもあります。
海産物の電話勧誘・送り付けにあったときの対応
- 不要な契約は、きっぱり断る。
- 断ったのに商品が届いたら、受け取りを拒否する。
- 一方的な送り付けでは、代金を払って受け取ってしまっても、事業者に返金を求められる。
- 電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができる。
- 契約内容が説明と違うときは、早めに消費生活センターなどへ相談する。
- 説明に不信感や疑問があるときは、最寄りの消費生活センターや警察に相談する
広告
相談先:188と#9110
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」:お住まいの地域の消費生活センターなどを案内してくれる、全国共通の3桁の電話番号
- 警察相談専用電話「#9110」:生活の安全にかかわる悩みごとや困りごとで、緊急ではないときの、全国統一の番号。かけた場所を管轄する警察本部などの総合窓口につながる
身近な高齢者を守るために
高齢者の消費者トラブルを防ぐには、身近にいる人が、日ごろから暮らしぶりや言動の変化に気づくことがとても大切です。消費生活センターへの相談は、ご家族、ホームヘルパー、地域包括支援センターの職員からでもできます。「もしかしたら、トラブルにあっているのでは?」と思ったら、できるだけ早く相談してください。
まとめ:断る、受け取らない、すぐ相談
- 年末は、海産物の電話勧誘・送り付けの相談が増える
- 断ったのに届いたら、受け取りを拒否。電話勧誘での契約は、クーリング・オフができる
- 困ったら188へ。家族や地域の見守りも大切
制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。
関連記事
出典
- 国民生活センター「海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!」(2026年10月28日公表・2026年10月29日に確認)
広告
