SNSで見つけた「荷物を転送するだけで、かんたんに稼げる」というアルバイト。応募したら、「身分証のコピーを送ってください」と言われた。これって、信用して大丈夫でしょうか?
総務省の「電気通信サービスQ&A」(2026年度)をもとに、携帯電話の本人確認のルールと、身分証を送るときの危険、中古スマホを売り買いするときの注意点を、まとめました。
身分証のコピーを送ると、どうなるの?
「荷受代行」「荷物転送」のアルバイトと称して、応募者から身分証明書のコピーを送らせる事件が、過去に起きています。送られた身分証のコピーを使って、応募者の名前で勝手に携帯電話を契約し、応募者あてに届いた携帯電話を転送させて、だまし取る、という手口です。
こうしたアルバイトは、「闇バイト」「裏バイト」などとも呼ばれます。身分証のコピーを送ると、いろいろな料金の請求の対象になったり、詐欺などの犯罪に加わってしまったりするおそれがあります。身分証のコピーは、かんたんに送らないようにしましょう。
- 2026年(令和8年)4月から、インターネット経由など、会わずに行う携帯電話の契約では、原則として、身分証明書のコピーは使えなくなりました。
- それでも、身分証のコピーを安易に送ることのないよう、気をつけましょう。
携帯電話を契約するときは、なぜ本人確認があるの?
「携帯電話不正利用防止法」という法律で、携帯電話を契約するときや、レンタルするときに、本人確認をすることが義務づけられているからです。店頭では、原則として、マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真つきの公的な身分証明書を見せることになります(データ通信専用の端末は除きます)。必要な書類は、各携帯電話会社に確認しましょう。
この法律の主な内容
- 携帯電話会社は、契約するときや譲渡するときに、契約者や譲り受ける人の本人確認をしなければなりません。
- 自分名義の携帯電話を、携帯電話会社に断りなく譲り渡してはいけません。
- 他人名義の携帯電話を、譲り渡したり、譲り受けたりしてはいけません。
- 携帯電話のレンタル業を営むときは、契約者の本人確認をしなければなりません。
- 携帯電話が犯罪に使われている場合、警察の求めに応じて、携帯電話会社は契約者の確認ができます。
- 契約者が確認に応じないときは、携帯電話会社は、サービスの提供を断ることができます。
なお、インターネット経由で携帯電話を契約するときは、契約者の本人確認書類の原本を送ってもらい、そこに書かれた住所あてに、転送不要の書留郵便など、受け取った記録が残る方法で送ることが、法律で決められています。
「契約して渡すだけで稼げる」は、契約者に請求が来ます
気軽なアルバイトのつもりで、携帯電話を契約して他人に渡しても、その料金や端末代金は、契約した本人に請求されます。携帯電話が第三者に使われて、高額な請求の被害にあうケースもあります。そのようなアルバイトには、応募しないようにしましょう。盗まれたり、なくしたりしたときは、すぐに契約している携帯電話会社に連絡しましょう。
中古のスマホを売り買いするときの注意点
盗難や、本人確認書類の偽造などで不正に手に入れられた携帯電話の一部が、中古市場に出回っています。一部の携帯電話会社では、いまの利用者が不正な方法で入手したのではなくても、そのような端末だと明らかになった場合に、通話・通信を使えないようにする「接続制限」をかけることがあります。
買うとき
- 携帯電話会社の店以外(ネットオークションなど)で買うときは、携帯電話会社が開いている確認サイトで、接続制限の対象かどうかを調べてから買いましょう。
- 国内で使える携帯電話端末には「技適マーク」がついています。確認しましょう。
譲るとき
- 契約して使っている端末を他人に譲るときは、家族など(親族等)に譲る場合を除いて、あらかじめ携帯電話会社の承諾が必要です。
- 承諾を得ずに、仕事として有料で譲ると、処罰されます。そのような勧誘や広告も、同じように処罰されます。
怪しい仕事や情報を見つけたときの通報先は、迷惑メール・迷惑SMSが届いたら?やっていいこと・いけないことや、「でんわんセンター」と留守電のすすめも参考にしてください。
制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。
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出典
- 総務省「電気通信サービスQ&A」(2026年度)(2026年10月23日に確認)
- 電気通信サービスQ&A、トラブル事例集|総務省(2026年10月23日に確認)
