家が被害を受けたら最初にすること。写真の記録と罹災証明書の基本

家が被害を受けたら最初にすること。写真の記録と罹災証明書の基本

災害で家が被害を受けたとき、「早く片付けなきゃ」と思うのは自然なことです。でも、その前にやっておきたいことがあります。

ショックで何から手をつければいいか分からなくなったときのために、最初にすること、電気やガスの戻し方の注意、罹災証明書と公的支援の基本を、順番に見ていきましょう。

片付ける前に、被害状況を写真で記録

家の被害を写真に撮っておくと、市区町村から罹災証明書を受け取って支援を受けるときや、損害保険を請求するときに、とても役に立ちます。

  • 家の外:カメラやスマホで、なるべく4方向から撮ります。浸水したときは、浸水の深さが分かるように撮りましょう。
  • 家の中:被災した部屋ごとに全景を撮り、被害箇所は「寄り」でも撮ります。システムキッチンや洗面台などの住宅設備、家電の被害も撮っておきます。
  • 自動車、物置、農機具などの被害も撮っておきましょう。
被害状況を写真で記録するポイント

電気を戻すときの注意点

停電していたところで急に電源を入れると、通電火災などの二次災害が起こるおそれがあります。避難などで家を離れるときはブレーカーを切り、停電中はすべてのコンセントからプラグを抜いておきましょう。

電気を復旧させるときは、次の順番で行います。

  1. ブレーカーがすべて「切(OFF)」になっているか確認します。
  2. アンペアブレーカーを入れます。
  3. 漏電遮断器を入れます(ON)。
  4. 安全ブレーカーを、一つずつ入れます(ON)。

安全ブレーカーを入れても、漏電遮断器が自動でまた「切」になってしまうときは、漏電のおそれがあります。その場合はブレーカーを切ってください。

電気を復旧させる手順

ガスを戻すときの注意点

ガス漏れがあると、爆発や火災の危険があります。復帰させる前に、ガスのにおいがないか確認しましょう。ガス漏れのおそれがあるときは、窓を開けて、換気扇や火は使いません。プロパンガスは、ガスボンベを点検します。ボンベが元の位置から動いていたら、復帰の前にガス業者に点検してもらいましょう。

ガス漏れや異常がなければ、マイコンメーター(震度5相当以上の大きな揺れを感知すると、自動でガスを止めるガスメーター)で復帰します。

種類復帰の手順
都市ガスすべてのガス機器の使用を止める → ガスメーターの赤いランプの点滅を確認 → 復帰ボタンのキャップを左に回して外す → 復帰ボタンを奥まで押してランプの点灯を確認し、手を離す → 3分ほど待って、赤いランプの点滅が消えたら使用可能 → キャップを戻す
LPガス器具栓と、使っていないガス栓をすべて閉める → 左側のボタンを押し、「ガス止」の文字が消える → 液晶の文字とランプが点滅したら1分待つ → 文字とランプが消えたら復帰完了

ガスが復帰しないときは、契約しているガス会社に連絡しましょう。

水道やトイレが使えないとき

  • 断水すると、避難所などで給水が行われます。ポリタンクや手押し車がないときは、ポリ袋と風呂敷で包む方法や、リュックにポリ袋を二重にして水を入れる方法があります。
  • 水洗トイレが使えないときは、便座を上げてポリ袋ですっぽり覆い、2枚目のポリ袋をかぶせて、細かく砕いた新聞紙を重ねると、簡易トイレになります。
  • 水道が復旧しても、最初は濁っていることがあるので、十分に水を流してから使います。
  • 浸水した場合、井戸水は細菌などで汚染されているおそれがあります。水質検査で安全が確認されるまで使わないでください。
  • 大きな地震や浸水のあとは、浄化槽も被害を受けているかもしれません。トイレを使う前に、使えるかどうか確認しましょう。

片付け・修復作業のときの注意

ほこりを避け、釘や木材でけがをしないような服装で作業します。肌の露出を避け、マスクをして、こまめに水分をとり、休憩しましょう。あせらず、体調を見ながら進めます。手助けが必要なときは、市町村の社会福祉協議会などにつくられる災害ボランティアセンターに相談します。

災害のあとは、修復作業の請負いを装う詐欺や、家の修理を口実にした消費者トラブルが増える傾向があります。不審な勧誘を受けたら、「消費者ホットライン」(局番なしの188)に電話すると、最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます。

罹災証明書って、なに?

罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を証明するものです。支援金や災害義援金の受け取り、税金などの減免、仮設住宅への入居申請などで必要になります。

発行の窓口は市区町村です。申請すると、市区町村の職員による被害認定調査が行われ、後日、結果にもとづいて発行されます。申請書や身分証明書などが必要なので、くわしくは、お住まいの市区町村に問い合わせましょう。

住まい・生活への公的支援

次の支援を受けるときに、罹災証明書が必要になります(金額は、2025年9月8日時点の限度額です。適用されるかどうかや条件は災害ごとに異なるため、市区町村に確認してください)。

支援内容
被災者生活再建支援金被災者生活再建支援法が適用されると、住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯は、最大300万円の支援金を受けられます。住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、再建方法に応じた「加算支援金」の合計で、単身世帯はその3/4です。現金で支給され、使いみちの制限はありません。
仮設住宅など災害救助法が適用されると、民間賃貸住宅を借り上げた「賃貸型応急住宅」や、新しく建てる「建設型応急住宅」への入居があっせんされます。公営住宅、UR賃貸住宅などがあっせんされることもあります。
住宅の応急修理災害救助法が適用された場合、大規模半壊・中規模半壊・半壊した住宅の、居室・台所・トイレなど日常生活に必要な部分の応急修理の支援が受けられます。修理限度額は1世帯あたり73万9千円以内です。資力のない方が対象ですが、大規模半壊では資力を問いません。2019年以降の災害では、準半壊(損害割合10%以上20%未満)でも、35万8千円以内を限度に支援が受けられます。自治体が修理業者に委託して費用を支払うしくみで、被災者に現金が支給されるものではありません。
障害物の除去災害救助法が適用され、土石や竹木などが住まいに運び込まれて日常生活に支障があるときに、自力で除去できない方が支援を受けられます。費用の限度額は1世帯あたり14万3千9百円以内です。これも、自治体が業者に委託するしくみです。
罹災証明書が必要になる主な支援

まとめ

まずは写真で記録する。電気とガスは手順を守って戻す。そして、困ったら市区町村や災害ボランティアセンターに相談する。この順番を覚えておくと、あわてたときも動きやすくなります。

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出典